【重要】岐阜県協力金Q&A

 

今現在お寄せ頂いた問い合わせと回答を以下に記載します。

追加が有れば随時更新します。

①飲食店で、元々の営業時間が朝5時〜夜8時の範囲内だがそこから更に短縮した場合も支給対象か ➡短縮だけでは支給対象外だが、休業した場合は支給対象。

②整体等は入るか ➡国家資格保有の場合は支給対象外となるが、そうでない場合は支給対象。

③ペットショップ ➡ペットフードは営業可能だがペット販売を休業したら支給対象。

④飲食店を複数店舗経営の場合は ➡複数店舗経営でも1事業者あたり50万円まで。かつ経営している全ての店舗で休業もしくは時間短縮の場合支給対象。

⑤飲食店の営業時間短縮の証明はどの様にすれば良いか ➡HP告知か店頭ビラ、SNS告知のコピーでOK

⑥飲食店で既に休業、営業時間を短縮して営業しているが対象か ➡支給対象

⑦飲食店のテイクアウトはどういう扱いか ➡店舗営業は制限されるが、テイクアウトは時間短縮の範囲外でも継続可能とのこと。支給対象。

⑧フォトスタジオ ➡支給対象

⑨仕出し屋さんやそもそもデリバリー専門業種は対象となるか ➡支給対象外

⑩美容院においてネイルサロンや着付けをやっている場合はどうなるか。 ➡ネイルサロンだけで予約を取る等、美容院とは独立して運営している場合、ネイルサロンを休業する時には支給対象。着付けは美容院の仕事の範囲内なので支給対象外。

11.宝石メガネ衣料品の支給対象と対象外店舗の営業をしている場合はどうなるか ➡宝石について休業すれば支給対象。

12.キッチンカーは支給対象か ➡デリバリー業種なので支給対象外。

13.飲食店で店舗営業を休業して、テイクアウトに切り替えた場合はどうなるか ➡支給対象

14.民宿でランチは外部向け営業している場合はどうか ➡民宿は支給対象外。ランチ営業店舗の看板や施設が分かれているなど、飲食店として独立していれば支給対象となる可能性も有るが、個別判断となる。

15.愛知県在住で岐阜県で店舗営業している場合は対象か ➡支給対象

16.愛知県と岐阜県両方店舗ある場合はどうなるか ➡各県の店舗を各県で申請、支給対象


【分かりにくい項目について】

*支給対象業種は床面積に関わらず休業した場合は支給対象です。

*営業時間短縮の話は飲食店のみで他業種は休業が求められます。

*休業の告知はHPでもSNSでも店頭ビラでも構いませんが、そのコピー(紙で提出)が必要です。

*申請書類については4/23にしか出てきません。

*鍵屋さん、車屋さん、水道屋さん、メガネ屋さん、衣料品屋さん他、生活必需物販企業は休業要請の対象外です。以下添付の業種リストをご参照ください。 今回記載しましたが、県庁にて個別に判断されるケースが優先されますので不明点はご確認の上対応をお願いします。

繋がらない場合は僕宛に個別にご連絡下さい。

HPも繋がらないとの声も有りますので以下掲載します。

みんなで乗り越えましょう!


■募集要項公表、受付開始4/23(木)(予定)

■協力金の支給…5月上旬(予定)

*問い合わせ先 県民総合相談窓口(コールセンター) 058-272-8198(8:30〜17:15)